福利厚生
福利厚生
ハッシュタグ
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- 配偶者の出産休暇
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出産日を含め3日、休暇を取得できます。
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- 産後パパ育休
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産後休業をしていない社員が、子の出生後8週間以内に分割して2回まで、通算4週間まで取得できます。
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- 育児休業
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子の出生後8週間経過から、1歳になる前日まで(分割して2回まで)の取得が可能です。
また、パパママのいずれかが子が1歳になる前日まで育児休業を取得していて、子が1歳になるまでに保育所(無認可除く)に入所申込をしていても、
入所できなかった等の理由があれば、最長で子が2歳になる前日まで延長が可能です(延長はパパママどちらか。交替で取得することもできます。)
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- 子の看護休暇
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1名の場合は1年間につき5日間、2名以上の場合は1年間に10日(無給)を限度として取得できます。